すでに知っていると思いますが、
まん○らけが万引き犯に対して1週間以内に来なかったら
『顔のモザイクを外す』と警告を与えているみたいです。

これが脅迫罪になるみたいです。

理由として「人の名誉に対して害を加える告知をしているといえるので、
店側が脅迫罪(222条1項)として処罰される可能性があります。」
らしいです。

これって脅迫罪になるのですね。知りませんでした。
てっきり名誉毀損にあたると思ったのですが。
(顔は伏せているとは言え)服装から本人と分かる可能性があるので))
名誉毀損は万引きしたのが事実でも
不特定多数の前に晒したら名誉毀損にあたりますからね。
(法律詳しくないから自身無いけど)

個人的にはもっとやって欲しいけど、そう言うわけにはいかないんだよね。
特にお店の名前が出ているところは。
(万が一冤罪だったら致命傷になりかねない)

何を言っているか分からなくなってきましたが、
















動かない警察がクソと言うことで
あいつらこちらから言ってきた時は
「民事不介入で~す(笑)。」と言い
向こうから絡んできた時は「公務執行妨害。」と言うだけの
簡単なお仕事しか出来ませんからね。

九官鳥でももう少しまともなことが言えます。

これだけ言っているのはぼく警察さんのこと好きですから。
ついつい意地悪したくなるみたいな(笑)。

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